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どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい

一週間に4エントリーなんて初めてかも?
仕事に支障が出てきたので(笑)しばらく小休止の予定だったけど、「おふくろさん」のバース部分に関してちょっと調べたら新たな疑問がいろいろ出てきたので、メモとして手短に書き留めておく。
まず、百聞は一見にしかず、YouTubeにあったバース付き「おふくろさん」はこちら。
http://www.youtube.com/watch?v=vOyRGDrcBsU
実際聴いてみると、セリフなんかじゃなく明らかな「バース」。これ同一性保持権にひっかかるのかけっこう微妙。バース部分が終わってから、メインのイントロが始まっててわりとその境目がハッキリしてる。
それはそれとして、このバース、調べてみるとかなり謎が多い。
ハッキリ言って、これは揉め事にならない方がおかしいよ。なんか明るみに出ていない裏事情がいろいろありそう。

調べてわかった事
  • このバース部分にはちゃんとした「作詞家」がいる。ちなみに作曲は原曲と同じ猪又公章とのこと。
  • 「作詞」は、保富康午氏とみて間違いなさそう。Wikipediaの氏の項目 作品欄にも「おふくろさん(前奏部分)」という記述がある。
  • 保富氏は、川内氏に勝るとも劣らない大御所っぽい。JASRACのデータベース で検索すると、
    「科学忍者隊ガッチャマン」や「サザエさんのうた」の作詞、「大きな古時計」の訳詞などを手がけている
  • 「おふくろさん」のJASRAC登録に、保富氏の名前は無い
  • 「おふくろさん」の前奏部分が独立してJASRAC登録されているということも無かった
新たな疑問
  • 普通、新たにバースを作るとなったら、同じ作詞作曲家に依頼するのではないか?作曲は猪俣氏なのに作詞が保富氏になったのは何故?
  • 保富氏には、おふくろさんがバース付きで歌われても著作権料が入らない。これほどの大御所がこの仕事を請けたのにはどんな理由が?
  • そもそも、なぜ別の作詞家に依頼してまでこのバースを作る必要があったのだろう?
  • 素朴な疑問だが、仮に保富氏が今も存命で、今回の騒動に関してバース部分の「保富氏自身の著作人格権」を主張して川内氏と対立したら、法解釈的にはどうなる?
    JASRAC登録が無いので財産権は無いにしても、人格権は有効そうだよね?

なんか情報持ってる人がいらっしゃったら教えてください。

「どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい」への10件の返信

>仮に保富氏が今も存命で、今回の騒動に関してバース部分の「保富氏自身の著作人格権」を主張して川内氏と対立したら
対立は起こらない。
 
 ここで問題になるのは著作人格権のうち氏名表示権と同一性保持権。もちろんJASRACに登録しなくても財産権はあるが、ここでは脇においておく。
 まず権利物を考える。「バース」「本編」について、どこからどこまでを一体の著作物と捉えるか。
「バース」「本編」が分離できるなら争いは起こる余地は無い。切り取れば済む話。(氏名表示権も切り取った部分部分で対応すればよい。)
 となると同一性保持で対立する前提として「バース+本編」が保富氏による別の著作物と捉える必要がある。
 そうした前提に立った場合、当然ながら「バース+本編」は「本編」の二次著作物となる。
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない
よって対立しない。

1>森進一が独立したのはいつなんでしたっけね。バース作ったときはナベプロ所属?時系列を確認したいっすね。
孝好さん>こんにちは
>「バース」「本編」が分離できるなら争いは起こる余地は無い。切り取れば済む話。(氏名表示権も切り取った部分部分で対応すればよい。)
「分離できるか」って部分が争点になるのではと思ったわけです。具体的なイメージはこんな感じです。
川内氏「(一体という解釈で)勝手にバースつけて演奏するな」
保富氏「あの部分は新たに作った曲に私が詞をつけたんだから(独立した)著作物。あなたに演奏を差し止められる謂れは無い」
みたいな対立をイメージした訳です。こういう場合、どんな感じで決着されるんすかね。

その場合には
川内氏は「独立した著作物であると主張するからには、別のものと分かるように分けて歌う・演奏順序を変える等の配慮を」と迫るでしょうね。
少なくとも「おふくろさん」の一部分と間違われるように歌ってくれるなと。
そしたら、JASRACの今回の裁定と同じ結果になりますが。

川内氏側はそうでしょうが、保富氏側の言い分はスルー?
保富氏の様な実績のある作詞家が「新たに」創作した「バース」ですよ。
ただでさえ、自身の著作財産権を事実上放棄する(保富氏クラスの人としては)異例と言える形で創作しているのです。
あそこまでボロカスに言われてだまってられますかね。
私見ですが、保富氏が他界しているからこそこのタイミングでの川内氏の主張だったのではと思うのですが。

え、富氏側の言い分は「バース部分は独立した著作物」でしょ?
だったら「必ずおふくろさんの前に歌う」なんて主張できないはずですから。そういう前提があるならば「独立」していませんよね。
保富氏が他界しているからこそこのタイミングというのは、同意します。ボロカスに言えないから。

はじめまして。「おふくろさん」問題、大変なことになっていますね。
話題が少し違うかもしれませんが、不思議に思うのは、「おふくろさん」と同じ1971年にグループサウンズ~70年代ロックのバンド、モップス(鈴木ヒロミツ、星勝の各氏在籍)がヒットさせた「月光仮面」は問題にならないのか、ということです。これも川内康範氏の作品を大幅に改変しパロディー化しているのです。ヘヴィーなブルース・ロックでありながらコミック・ソングという大変なアレンジで、原詞にないセリフも沢山出てきます。どちらも「青春歌年鑑」シリーズのCDに入っていますので、大変不思議に思います。

現実には猪俣氏も保富氏も「バース」として依頼を受けて創作したのですから、すんなりとは話は収まらないでしょう。
猪俣氏はともかく、保富氏の心中は忸怩たる思いがあったはずです。この話はそう単純ではないです。
財産権上は「一体」でも、人格権上は「独立」している。
しかもそこには2人の大御所作詞家が(おそらくは)極めて不本意な形で創作者として関わっている。
こんな状態は、トラブルにならない方がおかしい、と思ったわけです。それがこのエントリーで示唆したかったことです。

素朴な疑問っていうから「法解釈的に」答えてあげたのに。。。
現実に揉めるのは分かりますって。

孝好さんのおっしゃるとおりのように思えます。
ところで、よく歌詞書くんですけど、演奏中に間違って歌われることが、これまたありますねー。ボーカルの人も、自分なりに歌のイメージ持ってますから、リハーサルのときになんどもなんども、おんなじ間違いをして、ごめんなさいねーとかいいつつ、ステージでも、はい間違っちゃったなんてことがありました。
初演だと、ファンの人も、ああそういう歌かー。感動。なーんてこともあるわけですが。ぼくはどうしましょう。
1:同一性保持権でボーカルを訴える。上演権あたりを盾に次回から歌唱を阻止する。集まったファンにも、あれは違うからねー。おきゃくさんも歌わないでねー、などとがんばってみる。
2:ファンがいいっていってんだから、ボーカルの翻案を尊重して、こっそり権利を譲渡してもらい、ぼくの歌はそれだ、それだったんだよーってことにして、ボーカルにアドバイスありがとうとかいって、要求されたら財物なんかを交付する(メシ1回ぐらいかなー)。
3:ぼくの詞が原著作物だから、初演の後、譜面なんかを発表して、ボーカルには翻案の許諾を与え、今後は使用料など取るけど、なんとなく微妙な気分になる。
4:そんなことを考えているうちに、気まずくなって、バンドが解散する。
さて、どうしましょう。
冗談はさておき、よく歌手の方がテレビやコンサートとかで間違って歌ったりしてますよねー。あれは、損害賠償とかそういう対象になってんでしょうか。上演者が故意じゃなくて、間違ったのは「法解釈的には」著作権法違反じゃなくてOKなのかな?
楽しそうなのでまぜてもらいたくて書き始めましたが、
コメント何言ってんだかわかんなくなりました。
迷惑でしたらごめんなさい。

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